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育児介護支援ガイド

 

 

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    1.病気になったとき

    ①病気有給休暇(常勤職員)

    負傷又は疾病のために勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に、必要最小限度の期間において認められます。ただし職務による負傷等を除き、原則90日を超えることはできません。

    申請方法
    「休暇簿」により事前に申請
    (やむを得ない場合は事後速やかに理由を付して)
    提出書類
    1週間を超える場合は、医師の証明書、その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類。
    (1週間以内の場合でも、必要に応じて診断書等の提出を求める場合があります。)
    提出先
    所属を通して総務課人事(事務部は各課の総務担当係)
    備考
    病気有給休暇を90日取得後、引き続き休養を要する場合は休職となります。(休職については総務課人事にお尋ねください)
    ※けがや病気(メンタルヘルスによる不調者を含む)による長期療養中の職員が適切に療養を行い、円滑に職場復帰し、職務を継続できるようにするため、復職支援制度を設けています。

    ②病気無給休暇(フルタイム職員)

    フルタイム職員が、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、一つの年度において10日の範囲内で病気無給休暇を取得できます。

    申請方法
    「休暇簿(年次休暇以外の休暇)」により事前に申請(やむを得ない場合は事後速やかに理由を付して)
    提出書類
    1週間を超える場合は、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類。
    (1週間以内の場合でも、必要に応じて診断書等)
    提出先
    所属を通して総務課人事(事務部は各課の総務担当係)
    備考
    取得できるのは、週5日以上勤務のフルタイム職員で6月以上の任用予定期間が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限られます。

    2.妊娠・出産・育児に関する支援制度

    妊娠中から産後期間

    ①妊産婦の健康診査及び保健指導

    妊娠中及び出産後1年を経過しない女性教職員が、母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために勤務しないことを認める制度です。

    申請方法
    「休暇簿」により事前に請求(やむを得ない場合は事後速やかに理由を付して)
    (常)職務専念義務の免除
    (臨)年次有給休暇以外の休暇(無給)
    提出書類
    必要に応じ母子手帳の写し等
    提出先
    所属を通して総務課人事(事務部は各課の総務担当係)
    備考
    規定の回数(医師等の特別の指示があった場合は、その指示された回数)について、1日の範囲内で必要と認められる時間

    ②妊産婦の深夜勤・時間外勤務の免除

    妊娠中及び出産後1年を経過しない女性教職員が請求した場合、時間外、深夜(午後10時から翌日午前5時まで)の勤務及び休日勤務を免除される制度です。

    申請方法
    「出産と育児のための時間外・深夜・休日出勤免除等請求書」により事前に請求
    提出書類
    必要に応じ母子手帳の写し等
    提出先
    所属を通して総務課人事(事務部は各課の総務担当係)
    妊娠中の母性保護の措置(妊娠から出産後1年を経過するまでにかかるもの)
    〇妊婦の通勤緩和(通勤時の交通機関の混雑回避のため勤務時間の始め又は終わりに勤務しないことを認める制度(臨時職員は無給))、妊産婦の業務軽減等(業務の軽減又は他の軽微な業務に就かせることを認める制度(常勤職員のみ))、妊娠中の休憩・捕食(母体又は健康維持のため必要な時間、勤務しないことを認める制度(臨時職員は無給))※いずれも取得する場合は総務課人事係へお問い合わせください。

    ③産前休暇・産後休暇

    妊娠中及び出産後の女性教職員は、以下の休暇を取得できます。

    〇産前休暇:出産予定日の6週間(多胎妊娠時は14週間)以内において、出産の日までに申し出た期間)

    〇産後休暇:出産日の翌日から8週間(産後6週間経過後,医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く)

    申請方法
    産前休暇:「休暇簿」により事前に請求
    産後休暇:出産後速やかに届け出る
    (常)特別有給休暇
    (臨)年次有給休暇以外の休暇(無給)※
    提出書類
    出産(予定)証明書、母子手帳の写し等
    提出先
    所属を通して総務課人事(事務部は各課の総務担当係)
    備考
    出産予定日より出産が前後した場合、出産日までを産前休暇として取り扱う※産前・産後の無給休暇期間中、健康保険(加入者の場合)から標準報酬日額の3分の2相当の出産手当金が給付されます。

    ④男性職員の育児参加休暇

    妻が出産する場合で、配偶者の出産に係る子又は小学校就学前の子を養育する場合に配偶者の産前・産後の期間内にこれらの子の養育のため男性教職員(臨時職員除く)が取得できる休暇です。

    申請方法
    「休暇簿」により事前に請求
    (やむを得ない場合は事後速やかに理由を付して)
    (常)特別有給休暇
    提出先
    所属を通して総務課人事(事務部は各課の総務担当係)
    備考
    配偶者の産前・産後の期間中5日の範囲内(分割取得可)
    ※生まれた子への授乳、付添い、上の子の保育所等送迎等

    ⑤男性職員の配偶者出産休暇

    妻が出産する際に、入退院の手続及び出産又は入院中の付添い等を行う男性教職員(臨時職員除く)が取得できる休暇です。

    申請方法
    「休暇簿」により事前に請求
    (やむを得ない場合は事後速やかに理由を付して)
    (常)特別有給休暇
    提出書類
    必要に応じ母子手帳の写し等
    提出先
    所属を通して総務課人事(事務部は各課の総務担当係)
    備考
    妻が出産のため入院する日から出産後2週間を経過するまでの間に2日の範囲内(分割取得可)参照:各雇用形態別の勤務時間等規程、労使協定書

     

    3.育児(中学校就学前まで)に関する支援制度


    育児休業等※の対象となるのは実子、養子の他、以下の子も含まれます。

    1)教職員が特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求しており、当該教職員が現に監護する子
    2)養子縁組里親である教職員に委託されている子
    3)2)に準ずる厚生労働省で定める養育里親である教職員に委託されている子

    ※育児休業、育児のための短時間勤務、時間外・深夜・休日出勤免除、子の看護休暇等

    ⑥育児休業

    (1)子を養育するため、一定の期間休業することを認める制度です。

    (男性職員は、妻の就業等の状況にかかわらず取得できます。)


    申請方法

    休業開始予定日の1月前までに「育児休業等申出書」により申出
    ※労使協定により、採用後1年未満の者など取得できない場合があります。


    提出書類

    出産証明書、母子手帳の写し、住民票等


    提出先

    所属を通して総務課人事


    申請期間等

    (常)子が3歳に達するまで
    (臨)子が1歳に達するまで(場合により1歳2月まで)


    備考

    ・休業中は無給ですが、子が1歳になるまでは雇用保険から育児休業給付金が支給されます。詳細は総務課人事にお尋ねください。
    ・臨時職員については、1歳時点で保育所に入所できない等の場合は1歳6月に達する日まで取得可能。(1歳6月時点で保育所に入所できない等の場合は2歳に達する日まで取得可能。育児休業給付金も最大2年まで。)

     

    (2)必要に応じて1回に限って育児休業を延長できます。


    申請方法

    育児休業期閻終了の1月前までに、「育児休業等申出書」により申し出る


    申請条件等

    延長申請ができるのは1回のみ(不測の事情により養育に著しい支障が生じる場合は例外)


    提出先

    所属を通して総務課人事

     

    (3)育児休業期間終了前に当該申出に係る子を託児できるようになったときや産前・産後の休暇を取得したとき等、養育状況に変更が生じた場合は、育児休業が失効しますので「養育状況変更届」により届け出る必要があります。(必ず、総務課人事にこ相談ください。)

    参照:育児·介護休業規程

    ⑦出生時育児休業

    育児休業とは別に子の出産後8週間以内の期間で、休業することを認める制度です。

    申請方法
    開始予定日の2週間前までに「育児休業等申出書」により申し出る
    期間
    子の出生後8週間以内
    提出先
    所属を通して総務課人事
    備考
    4週間まで、2回に分割して取得可能(合わせて28日間まで)
    女性職員は、産後休暇を取得していない場合取得できます。

    ⑧育児短時間勤務

    小学校就学前までの子を養育するため、週38時間45分より短い勤務時間で勤務する制度です。

    申請方法
    開始予定日から1月前までに「育児短時間勤務申出書」により申し出る
    申請条件
    勤務パターンは次の5通りから選択
    (1)週休日以外の日において1日6時間勤務
    (2)週休日以外の日において1日3時間55分勤務
    (3)週休日以外の日において1日4時間55分勤務
    (4)週3日、1日7時間45分勤務
    (5)週3日、うち2日は7時間45分勤務、1日は3時間55分勤務
    提出先
    所属を通して総務課人事
    備考
    臨時職員は除く※育児短時間勤務利用中に、期間を延長や短縮(取消し)する場合は、「育児短時間勤務申出書」により申し出が必要です。(必ず、総務課人事にこ相談ください。)参照:育児・介護休業規程

    ⑨育児時間

    子を養育するため、勤務時間の始め又は終わりに1日につき2時間を超えない範囲内(30分単位)で勤務しないことができる制度です。

    申請方法
    育児時間取得開始予定日の1月前までに「育児時間申出書」により申し出る
    期間
    (常)小学校就学の始期に達するまで
    (臨)3歳に達するまで
    提出先
    所属を通して総務課人事(事務部は各課の総務担当係)
    備考
    1日2時間以内(30分単位)
    勤務しない時間は給与が減額されます参照:育児・介護休業規程

    ⑩保育時間

    満1歳に満たない子を養育する職員が、授乳や託児所等への送迎を行う場合に取得できる休暇です。

    申請方法
    「休暇簿」により事前に申請(やむを得ない場合は事後速やかに理由を付して)
    (常)特別有給休暇
    (臨)年次有給休暇以外の休暇(無給)
    期間
    1歳に達するまで
    提出先
    所属を通して総務課人事(事務部は各課の総務担当係)
    備考
    1日2回、各30分以内参照:各雇用形態別の勤務時間等規程

    ⑪早出・遅出勤務

    小学校就学前までの子を養育するため、または放課後児童クラブ等への出迎えのため、1日の勤務時間を変更することなく、始業・終業の時刻を変更して勤務することを認める制度です。(臨時職員除く)

    申請方法
    「始業及び終業時刻の繰り上げ又は繰り下げ申出書」により申し出る
    提出先
    所属を通して総務課人事(事務部は各課の総務担当係)
    備考
    午前7時から午後10時までの時間帯に始業時刻、終業時刻及び休憩時間を繰り上げ又は繰り下げて勤務することができる。参照:各雇用形態別の勤務時間等規程

    ⑫時間外勤務の軽減、深夜勤務の免除

    (1)3歳に満たない子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合、(事業の正常な運営を妨げる場合を除き)時間外勤務を免除されます。

    (2)小学校就学前の子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合、(事業の正常な運営を妨げる場合を除き)1月について24時間、1年について150時間以内に時間外勤務を軽減されます。

    (3)小学校就学前の子を養育する職員が当該子を蓑育するために請求した場合、(事業の正常な運営を妨げる場合を除き)深夜(午後10時から翌日午前5時まで)の勤務を免除されます。

    申請方法
    「出産と育児のための時間外・深夜・休日勤務免除等請求書」により申請
    申請条件
    (1)(2)1回につき1月以上1年以内で申請すること
    (3)1回につき1月以上6月以内で請求する
    提出書類
    必要に応じ各種証明書等を提出する場合あり
    提出先
    所属を通して総務課人事(事務部は各課の総務担当係)参照:各雇用形態別の勤務時間等規程

    ⑬子の看護休暇

    中学校就学前の子(配偶者の子を含む)の看護(負傷や疾病の子の世話、又は子に予防接種、健康診断を受けさせること)をする場合に与えられる休暇です。

    申請方法
    「休暇簿」により事前に申請(やむを得ない場合は事後速やかに理由を付して)
    (常)特別有給休暇
    (臨)年次有給休暇以外の休暇(無給)
    申請条件
    1年に5日(中学校就学前の子が2人以上の場合は年10日)
    提出先
    所属を通して総務課人事(事務部は各課の総務担当係)
    備考
    1日又は1時間単位で取得できる参照:各雇用形態別の勤務時間等規程

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    4.介護に関する支援制度

    対象となるのは以下の要介護者です。

    • 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
    • 父母
    • 配偶者の父母
    • 祖父母、兄弟姉妹又は孫
    • 職員と同居し、事実上父母及び子と同様の関係にあると認められるもので、育児・介護休業規程で定める者。上記の者で負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者。

    ①介護休業

    (1)介護者を介護する職員に与えられる休暇です。


    申請方法

    休業開始予定日の2週間前までに「介護休業申出書」により申請


    申請条件

    要介護者1人につき介護部分休業と合わせて186日の範囲内、3回分割取得可


    提出書類等

    必要に応じ各種証明書等を提出する場合あり


    提出先

    所属を通して総務課人事


    備考

    休業中は無給ですが、最長3ヶ月間、雇用保険から介護休業給付金が支給されます。詳細は総務課人事にお尋ねください。

    ※介護休業の撤回は2回まで

     

    (2)必要に応じて1回に限って介護休業を延長できます。


    申請方法

    介護休業期間終了の2週間前までに、「介護休業申出書」により申し出る


    申請条件等

    延長申請ができるのは1回のみ


    提出先

    所属を通して総務課人事

     

    (3)介護休業期間終了前に当該要介護者を介護しなくなったときや産前産後の休暇を取得したときや負傷、疾病等により介護できない状態になったとき等、介護休業が失効しますので「介護状況変更届」により届け出る必要があります。(必ず、総務課人事にご相談ください。)

    参照:育児・介護休業規程

    ②介護部分休業

    要介護者を介護するため、勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき4時間を超えない範囲内(1時間単位)で勤務しないことを認める制度です。

    申請方法
    介護部分休業開始予定日の前日までに「介護部分休業申出書」により申請する
    期間
    要介護者1人につき、介護部分休業の利用開始日から起算して連続する3年の期間で、2回までの範囲内において必要と認められる期間
    提出先
    所属を通して総務課人事
    備考
    勤務しない時間は給与が減額されます※介護部分休業を取り消すときは、「介護状況変更届」により申請する。

    ③介護休暇

    申請方法
    「休暇簿」により事前に申請
    (やむを得ない場合は事後速やかに理由を付して)
    (常)特別有給休暇
    (臨)年次有給休暇以外の休暇(無給)
    申請条件
    1年に5日(要介護者が2人以上の場合は年10日)
    提出先
    所属を通して総務課人事(事務部は各課の総務担当係)
    備考
    1日又は1時間単位で取得できる

    ④早出・遅出勤務

    要介護者を介護するため、1日の勤務時間を変更することなく、始業・終業の時刻を変更して勤務することを認める制度です。(臨時職員除く)

    申請方法
    「始業及び終業時刻の繰り上げ又は繰り下げ申出書」により申し出る
    提出先
    所属を通して総務課人事(事務部は各課の総務担当係)
    備考
    午前7時から午後10時までの時間帯に始業時刻、終業時刻及び休憩時間を繰り上げ又は繰り下げて勤務することができる。参照:各雇用形態別の勤務時間等規程

    ⑤時間外勤務の軽減、深夜勤務の免除

    (1)職員が当該要介護者を介護するために請求した場合、(事業の正常な運営を妨げる場合を除き)1月について24時間、1年について150時間以内に時間外勤務を軽減されます。

    (2)職員が当該要介護者を介護するために請求した場合、(事業の正常な運営を妨げる場合を除き)深夜(午後10時から翌日午前5時まで)の勤務を免除されます。

    申請方法
    「介護のための時間外勤務制限・深夜勤務免除等請求書」により申請
    申請条件
    (1)1回につき1月以上1年以内で請求する
    (2)1回につき1月以上6月以内で請求する
    提出書類
    必要に応じ各種証明書等を提出する場合あり
    提出先
    所属を通して総務課人事(事務部は各課の総務担当係)

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