科研費における直接経費では、補助事業者(研究代表者及び研究分担者)が研究課題の研究遂行に必要と判断する場合には、広く使用することができますが、子育て支援としては、以下の2点について支出することができます。

  1. 科研費の研究を遂行するために、土日開催や宿泊を要する学会、研究集会等に参加する場合に発生する臨時的な託児費用(休日保育や夜間保育にかかる費用)
  2. 科研費の研究に関連した研究集会等を主催する場合に、会場内に託児施設を設置する際の費用

参考情報

文部科学省 科研費FAQ から抜粋

【Q4477】補助事業に関連した研究集会を主催する場合、会場内への託児施設設置に係る費用を科研費の直接経費で支出することはできますか?
【A】 当該研究課題の遂行上必要である場合には支出することができます。
【Q44771】 日常的に必要な託児料以外で、学会・研究集会等に参加するに当たって臨時的に必要となる託児料を科研費の直接経費で支出することはできますか?
【A】「託児費用」も研究課題の研究遂行上必要であって臨時的に必要な費用であるなら支出対象から除外されるものではありません(平日、夜間、休日等を問いません。)。
ただし、日常的に必要となる託児料については、社会通念上、給与や児童手当等により支弁することが適当と考えられます。託児費用への支出に当たっては、そうした点に留意の上、研究遂行上の必要性について、補助事業者として説明責任を果たせるよう、適切に対応することが求められます。

研究費執行に関するお問い合わせ

学術研究協力部 研究協力課

TEL:0952-28-8482