佐賀大学に在職している教職員等が、各市町村や病児・病後児保育施設、
タクシー会社等が提供する育児支援活動を利用した際の利用料金の一部又は
半額を、子育て支援の一環として補助することにより、教職員の仕事と家庭
生活の両立を支援するために実施します。
【支援内容(概要)】
対象者 | ・本学に在職する教職員(非常勤職員の場合は共済組合員に限る。)
・博士課程・博士後期課程の学生 ・日本学術振興会特別研究員等本学を勤務地とする研究者 上記のうち、次の(1)または(2)に対する育児支援活動を利用する者 (1)0歳から小学校6年生までの乳幼児・児童 (2)身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている満18歳に達するまでの子 |
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支援の対象となる育児支援活動 | 本学の教職員が業務上の都合により利用し、各市町村が行う子育て支援事業(ファミリー・サポート・センター事業。以下「ファミサポ」という。)や病児・病後児保育施設(以下「病児保育」という。)、タクシー会社等が提供する送迎(以下「子育てタクシー」という。)を育児支援活動とする。
例 (1)保育所、幼稚園、小学校及び放課後児童クラブ等(以下「保育施設等」という。)の保育開始前や終了後、また、保育施設等が休みのときの子どもの預かり (2)保育施設等や自宅から習い事等への送迎 (3)病児・病後児の預かり (4)学会参加時の託児利用 |
支援額 | 利用料金の半額。 ただし、子育てタクシーについては、1回あたり上限1,000円とする。 |
時間数等 | (1)ファミサポの利用については、1家庭当たり月20時間を上限とする。
(2)子育てタクシー等の利用については、1家庭当たり月4回を上限とする。 (3)病児保育の利用については、1家庭当たり年間10回を上限とする。 |
提出書類 | 【申請時】
・子育てサポート支援事業利用申請書(様式1) ・利用する育児支援活動の会員登録等を行ったことが確認できる書類の写し ・学会託児については、費用や実施内容が分かる資料(写しでも可) ※利用予定日の前月20日までに、利用申請書一式をダイバーシティ推進室へ提出してください。 ※病児保育については、利用後速やかに利用申請書と請求手続き書類を添えて提出してください。
【請求時】 (1)ファミサポについては、依頼会員用の「活動報告書」の写し等利用料金が確認できるもの (2)病児保育については、利用したことが分かる書類、領収書(診察料・保育料)の写し (3)子育てタクシーについては、領収書の写し (4)学会参加時の託児については、学会に参加したことが確認できる書類の写し及び領収書の写し |
留意事項 | ファミサポ、病児保育又は子育てタクシーを利用するには、各市町村のファミサポ、病児保育施設又はタクシー運行時業者への事前登録を必要とします。 |
要項・申込書(学内専用ページ)
申込方法等の詳細は、以下要項を確認してください。
・佐賀大学ダイバーシティ推進室子育てサポート支援事業実施要項
・子育てサポート支援事業利用申請書(様式1)
よくある質問(FAQ)
Q. 仕事の都合で子供の習い事の送迎が難しいのですが、この支援を利用できますか?
A. 各市町村のファミリーサポートセンター事業又は子育てタクシーを利用しての送迎であれば、本支援による半額補助が受けられます。 |
Q. 子どもがインフルエンザにかかりました。解熱して元気になりましたが、保育所に登園できないので、病児保育を利用しました。支援の対象になりますか? A. 病児・病後児保育支援事業(病児保育)が利用できます。 病児保育の利用後速やかに、申請書・領収書のご提出をお願いします。 |
Q. 自分の名前ではなくパートナーの名前で会員登録をしています。支援を受けることができますか?__________ A. 本支援では、本学に在職する教職員の名前で会員登録をしていただく必要があります。 |
Q. 佐賀市のファミリーサポートを利用しています。領収書がないのですが、どうしたらよいですか? A. 佐賀市のファミリーサポートについては、「活動の報告」を領収書にあたる書類として経理手続きいたします。申請者と「活動の報告」に記載の依頼会員氏名が一致する必要があります。(参考) |
Q. 毎週木曜日に佐賀市のファミリーサポートを定期利用しています。申請を複数月まとめてすることは可能ですか? A. 最大3か月分をまとめて申請することが可能です。申請時、申請書の「利用(予定)日時」欄が不足する場合は、別紙で利用日時を提出してください(形式は自由)。まとめて申請した場合は、支払いもまとめて行います。 |
Q. 学会に子ども同伴で参加します。子どもの旅費サポートや託児支援などがありますか? A. お子さまの旅費サポートはしていませんが、学会中の託児については、利用料金の半額支援をしています。申請時に、託児内容(託児先・利用料金・利用時間)が分かる資料、または託児先との連絡状況等の分かる書類(メール等でも可)を一緒に提出してください。 |
ファミリー・サポート・センター事業とは
子育て援助活動支事業(ファミリー・サポート・センター事業)は、乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童の預かりの援助を受けたい者と当該援助を行いたい者との相互援助活動に関する連絡、調整等を行う事業です。
詳しいリーフレットはコチラから(別ページでPDFが開きます)
【各市町村の実施内容】
佐賀県(参照:佐賀県男女参画・こども未来課)
福岡県(参照:福岡県福祉労働部子育て未来課)
長崎県(参照:長崎県こども未来課)
病児・病後児保育とは
児童が発熱等の急な病気となり、集団生活が困難であって、保護者が家庭において看護できない場合の受け皿として、病院・保育所等において病気の児童を一時的に保育する制度のことです。病気の回復期に至っていない病児を預かる【病児保育】と、病気の回復期にあるが集団保育は難しい病児を預かる【病後児保育】の2つがあります。
【各市町村の実施医療施設】
佐賀県(参照:佐賀県男女参画・こども未来課)
申請書提出・お問い合わせ先
佐賀大学ダイバーシティ推進室 E-mail:diversity@mail.admin.saga-u.ac.jp
TEL:0952-28-8391 内線8391 医学部からは6-8391 FAX:0952-28-8890